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祖母から孫への贈与を親が使っていた場合

息子が祖母の贈与を生まれて以降毎年110万円ずつ受け取っています。

これを親が全て使い込んでいた場合、まだ返せていないのですが、祖母が死亡して相続税のタイミングで税務署に知られる可能性はどのくらいありますか。
また、知られてしまった場合、相続する遺産で息子に返すことで税務署から何か問題を指摘される事はありませんか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

実際にお孫さんに贈与されたのであれば、ご両親が、祖母との間で、親権者として贈与契約書を作っておけば有効です。相続時に名義預金として捉えられることはありません。贈与されたのですから。

税務署が預金の動きを知る機会は、お祖母様の財産に関する相続税の税務調査のときになります。税務調査の際にはお祖母様の預金口座とともに相続人・相続人の家族の預金口座も確認することがありますので、子供さんの預金調査から使い込みのことも発覚する可能性があります。税務調査が入った場合には知られる可能性は高いと思います。

子供さんの預金がお祖母様から法律上有効に贈与されたものであれば、子供さんの預金は子供さん固有の財産になります。そして、それを使い込んだ行為が、一時的な借用でない場合には相談者様に贈与税の問題が生じると思われます。
使い込んだ金額が年間110万円を超える場合には贈与税が発生しますので、税務署に指摘される前に返済しておいた方がよいと思います。

ありがとうございさいます。段階的に使い込み、一回は6年前、もう一回は2年前でどちらもまだ返済していません。一時的な借用ではないのであれば返済しても無駄ということになりますでしょうか。今から返済しても間に合いますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

まず、孫への贈与契約書が有る場合 ※孫への贈与
            無い場合  ※貸付金

孫への贈与となったのち、孫から親への贈与となるか否か。
贈与が成立していないので、孫から親への貸付金に。

よって、贈与が発生するとは思えません。
実際に返済すれば良いですし。

事実関係を確認させてください。
① 息子さんの年齢は現在いくつで、毎年110万円を何度受け取っていたのでしょうか。
② 息子さんに毎年110万円渡されていたことを相談者様夫妻は同意されていたのでしょうか。
③ 息子さんに渡されていたお金は息子さんの口座で管理されていたのでしょうか。
④ 6年前と2年前に相談者様が使った金額はそれぞれいくらだったのでしょうか。
贈与が成立していたかどうかはその時の状況で判断されますので、上記の内容を教えていただければと思います。

恐れ入ります。

生まれてから13年、毎年贈与され、贈与契約書は親権者である私と母が作成しております。

もう一度通帳を確認しましたが、6年前に600万 5年前に200万、2年前に400万ずつ引き出して100万だけ残っています。

息子は12歳で0歳から贈与があります。

口座は息子の口座に母が振り込んでおり、私が管理しております。

ご連絡ありがとうございます。
親権者である相談者様とお母様とで贈与契約書を作成されているようですので、お母様からの贈与は成立しているものと思われます。
従って、子供さん名義の預金は子供さん固有の財産と考えられます。
その預金を相談者様が引き出したということになりますと、相談者様には返還しなければならない義務があります。その返還義務を履行しない場合には贈与とみなされる「みなし贈与」に該当すると考えます。
今からでも遅くありませんので、返済されることをお勧め致します。

お二人の方に丁寧にご説明いただき、感謝申し上げます。
すぐに口座に返金いたします。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年05月14日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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