税理士ドットコム - [税務調査]メルカリで不用品出品と営利目的で出品 - 正直、生活用の不要品か、販売目的の商品かは、税...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. メルカリで不用品出品と営利目的で出品

メルカリで不用品出品と営利目的で出品

メルカリで不用品の出品と、営利目的での出品を行っています。
不用品の内容としては、使わないタンブラーやジャンク品のカメラ機器、化粧品、洋服、マグカップなどです。こちらは非課税対象だと言うことはわかりました。
一方営利目的の出品の内容としては、ガチャガチャやシール、雑貨が多いです。こちら、レシートを残しておらず、クレジットカードの利用証明書しかありません。税務調査が入った場合は証拠になりうるのでしょうか?なにを揃えておけば安心なのか教えていただきたいです。

売り上げは42万ほどで、利益は私のエクセルデータやメルカリの取引画面から計算すると、
営利目的が9万
不用品が11万です
不用品だという扱いはどこで判断されるのでしょうか?例えば、ガチャガチャの定価より低く出品されていたら不用品扱いなどありますか?
エクセルデータでしか入力しておらず、ガチャガチャやシール(現金払いしたり代わりに買ってもらったりしました)の経費が立証できず、20万円超えていると判断されてしまうのが怖いです。

税理士の回答

正直、生活用の不要品か、販売目的の商品かは、税務署の担当官の感覚の世界になります。
客観的に見て、趣味では無くて、売る為に反復継続的に買っているよね、と判断されてしまえば事業又は雑所得の対象となります。
こんな相談がありました。自家用で買って10年以上実際に乗っていた80年代のスポーツカーが昨今の中古車ブームで1000万円で売れてしまったのです。
皆で話し合った結果、実際に乗っていたのだから生活用で非課税だよねとしました。ところが、その打った方は自己判断で(売れた金額が高額だったので怖くなってしまって)申告しました。その結果、税務署からは何の連絡もありませんでした。つまり、生活用では無いと判断したのだと思います。

あなたの場合、売る為に買ったものと、そうでは無いものを何らかの方法で区分できていれば(第三者に説得できる状態であれば)あなたの区分通りの判断で良いのだと思います。経費の立証ができないことに関しては、とりあえず、エクセル帳簿で記録だけでも残すしか方法は無いでしょうね。

早速のご回答感謝いたします。
継続的に購入して売買しているガチャガチャなどは、営利目的に入るかなと話を聞いて思いました。
利益は出なくとも、売ったガチャガチャに関しては営利目的に入れたいと思います。


エクセル帳簿では、ガチャガチャをした日時場所を記録しておけばいいでしょうか?
またクレジットカード利用履歴はスクリーンショットなどを行っておいた方がいいでしょうか?
クレジットカードで支払いを行ったのですが詳細がそんなに詳しく書かれていなくて…別の私物と一緒に購入したものに関しては証拠は不十分ですよね…?
重ねての質問失礼致します。

証拠書類は一つだけという事はありませんから、あれとこれを合わせてこういう証明ができます、でも良いわけで。ストレートに証明できる証憑が無い場合には、考え得るものをとりあえず用意するしか無いですよね。別の私物を買った場合でも、内訳を説明できればかまわないと思いますよ。
赤の他人の第三者が「ああ、そうですね」と言ってくれれば良い訳なので。
また、売ったものの原価が0円とはさすがに税務署も思わない訳なので、普通これくらいで売っている値段であれば、認めてくれるはずです。

ありがとうございます。
安心いたしました。
今できることとして、帳簿に取引の記録とできるだけガチャガチャや品物を購入した日時、場所を記載しておこうと思います。また、クレジットカードのスクショも念の為しておこうと思います。
最後に2つ、質問なのですが…
①売り上げが経費をほうが上回るときはどのように計算すれば良いのでしょうか。経費分は引いてもいいのでしょうか?
②税務調査で声がかかるまで自分でできることを準備しておくと言うことでいいのでしょうか…

以上です。
重ねての質問失礼致します。

例えば、100円売上、200円経費ということは、マイナス100円ですから、税金はかからないということになりますし、申告も不要です。本業がありますか?メルカリが事業と認められれば、メルカリの赤字と本業の黒字を通算して、本業の税金を下げられるのですが、どうみてもメルカリは雑所得なので、通算はできません。
ま、調査は99%ないと思いますが、何が起きるかは分からないので、準備だけはしておこう、ということです。

なるほど…!
本業はあります。メルカリは片手間でやっていました。勉強不足で調べてみてびっくりして不安になってしまいました。
住民税?などの問題もあるとネットには書いてあったのですがそちらの心配もしなくて大丈夫ですか?

はい!1%に対して準備しておきたいと思います。
相談してよかったです。
また、山口さんに回答したいただけてよかったです!ありがとうございます!

どういたしまして。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年11月20日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • メルカリ 不用品と営利目的の判断について

    趣味でかなり激しくメルカリを利用している者です。恥ずかしながらメルカリでも確定申告が必要なケースがあるということをつい最近知り、色々調べたのですが、不用品の売却...
    税理士回答数:  1
    2024年07月19日 投稿
  • メルカリでのガチャガチャ販売について

    初めて質問させていただきます。 フリマアプリでの売上金についてです。 ガチャガチャ(カプセルトイ)収集が趣味で、ほぼ毎週新しく出たものをお店で回し、目当...
    税理士回答数:  1
    2024年08月17日 投稿
  • メルカリなどでの継続的の定義について

    初めて相談をさせていただきます。 フリマアプリでの営利目的と判断される定義について教えていただきたいです。 私はメルカリで1年に約100件程度を継続的に出品...
    税理士回答数:  1
    2022年12月17日 投稿
  • メルカリ 確定申告について

    私は現在ランニングシューズ・スパイク・製品をメルカリ・ラクマ等で出品をしています。この製品は私が使い込んでいたものとなっており「転売」目的ではなくいらなくなった...
    税理士回答数:  4
    2022年10月13日 投稿
  • メルカリ等のフリマアプリ 不用品出品における 確定申告について

    今回フリマアプリ(メルカリ・ラクマ)を使用しているもので、不用品を多く出品しております。そこで私は、今年の利益が20万近くになっており、確定申告及び住民税の申告...
    税理士回答数:  3
    2022年10月13日 投稿

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
160,926
直近30日 相談数
914
直近30日 税理士回答数
1,495