延滞税の計算期間について(複数の先生方のご回答をお待ちしております。)
お尋ねを受け申告の必要に気づき、5年前の所得(無申告)につき申告する場合、延滞税の計算期間は5年間となりますか?
「延滞税の計算期間の上限を一年とする措置」というものを読んだことがありますが、
上記例で5年→1年と短縮されるものですか? また、措置を受けるために条件は
ありますか?
詳しくご説明ください。
税理士の回答

法定納期限から期限後申告の提出日(=納付日)までの延滞税がかかります。一年に短縮となるのは修正申告で重加算税なしの場合です。
ご回答ありがとうございます。そうしますと、
(1)お尋ねを受けて自主的に修正申告を行う場合は勿論のこと、
(2)税務調査を受けて勧奨に従い修正申告を行う場合においても、
いずれの場合でも重加算税の適用対象外である場合には、
延滞税の計算期間は一年となるというわけでしょうか?

期限後申告の場合は、法定納期限から納付日までの延滞税がかかりますので、約5年分になると思います。
修正申告の場合は、期限後申告の提出日の翌日から修正申告提出日までが延滞税を課さない期間になるので、結果として1年になるということです。
期限内申告が行われている場合の修正申告等については1年間という延滞税の特例がありますが、期限後申告をこれから行う場合には、当初の法定申告期限からの延滞税が生じてきます。
延滞税の期間に関する特例は下記サイトの「3」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
本投稿は、2018年05月16日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。