件名にかかる売上計上額について
当社法人です。
法人である得意先と物販契約を交わして納入をしております。
ひとつの商品でいくら、という考え方ではなく
現場全体でいくら、という契約をします。
例えばA現場で1億円の契約(正式な契約書や注文書は現場終わり頃に得意先から頂きます)をして、当社の仕入れが6000万円とします。
全ての納入が終わった際に、再度得意先に交渉して追加分をもらったりします。
納期が数年単位の場合、納期の途中で当社の決算を跨ぐこともあります。
工事進行基準のような考え方にはなりますが、
仮に当期に全体の半分、つまり仕入れ値ベースで3000万円分納入した場合、売上計上額も5000万円で計上すべきでしょうか?
また、利益を翌期に持ち越したいがために、売上額を4000万円にしたら問題があるでしょうか?
税理士の回答
良波嘉男
半分納入(仕入3,000万円)なら売上5,000万円計上が原則ですが、物販契約は「工事進行基準」適用外でリスクあります。
売上計上基準
物販(商品販売)
工事進行基準不適用。
検収・引渡時(納品完了)で全額売上計上(完成基準)。
仕入進捗比例は不適切となります。
仕入3,000万円納入時
仮請求or前受金で管理、売上は現場完了(契約書受領)時1億円一括。
仕訳例
仕入時「仕入3,000万 / 買掛」
売上時「売上1億 / 売掛1億」
4000万円計上の問題
意図的過少計上は脱税で重加算税(35-40%)リスクがあります。税務調査で「進行度比例の根拠なし」と否認されやすいため、翌期持ち越し不可です。
本投稿は、2026年01月21日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







