調査で否認されそうな減価償却の翌期認容について
3期が調査対象期でした。
便宜上、対象期を1/3期〜3/3期、金額は例として記載しています。
1/3期に、事業の用に供していないにもかかわらず、機械装置にかかる減価償却費として120,000円を計上していました。
2/3期は、特別償却を適用し、1/3期の期末簿価である残存価額の5,000,000円を全額償却しました。
税務調査で、1/3期の普通償却120,000円を否認される場合、2/3期で120,000円の認容は発生するでしょうか?それとも認容は発生しないでしょうか?
税理士の回答
森田有為
こんにちは。
事業の用に供したのはいつでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。
ありがとうございます。2/3期の初日です。
よろしくお願いいたします。
森田有為
事業供用日が2/3期の初日として初めて減価償却費を計算すると仮定した場合、2/3期における税法上の減価償却費はおいくらでしょうか。
本投稿は、2026年02月05日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







