税務調査での経費認定の基準について
近日中に税務調査があります。
個人事業の方の売上がままならず、副業でiphoneの転売をしていました。
毎年の申告は白色申告で、iphoneの売上800万円と仕入れ750万は特段記載しなくていいものだと思い込み、無記載でした。
そのため、帳簿は本業のものだけが記載されております。また、本業とiPhoneの転売売上の合計は1000万円は超えていません。
お伺いしたいのは、iphoneの仕入れの請求書があるのですが、アップルストアから商品を買いやすくするために、架空の住所・電話番号(全て本物で所有しているもの)・氏名(ローマ字読みすると同じだが、漢字表記を変えていた)・クレジットカード(本人名義)を複数所持して購入していました。
このような請求書でも、仕入れの経費として認められるのでしょうか。クレカの明細もあります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
坪井昌紀
収入と経費の流れを把握しているようですから、所得税の白色申告については、きちんとモノとお金の流れがわかるように説明すれば、計算の根拠をわかってもらえると思います。
もちろん、副業部分は利益が50万円あるとのことですが、申告していないなら、修正申告は必要になると思います。
本投稿は、2026年04月14日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







