税理士ドットコム - [税務調査]決済が日付跨ぎ領収書が1日になった場合の扱い - 月をまたぐ場合は、後日での処理になります。
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決済が日付跨ぎ領収書が1日になった場合の扱い

3月決算とします。
3/31の夜に取引先を接待する目的で飲食店で飲食をしたとします。
決済が日付またいで4/1の0時5分とかになってしまい領収書の日時もそう記載されたとします。
これは3/31の分として処理してしまうと税務署から否認(期ズレ指摘)されるでしょうか?
飲食行為・接待行為の実態は3/31の夜にあるので理論的には3/31が妥当な気もする(厳密に見れば3/31の24時時点で未払金状態?)のですが、それはそれで消費税・インボイスの記載事項の「取引年月日」要件を欠くとして仕入税額控除否認になってしまうのですかね?

税理士の回答

月をまたぐ場合は、後日での処理になります。

おはようございます、税理士の川島です。
日をまたいだ領収書の件ですが、3/31ではなく4/1にて処理する事となります。領収書は第三者による証明となりますので、もし3/31と処理してしまうと証明をどのようにするかを議論する必要があります。

本投稿は、2026年06月01日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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