決済が日付跨ぎ領収書が1日になった場合の扱い
3月決算とします。
3/31の夜に取引先を接待する目的で飲食店で飲食をしたとします。
決済が日付またいで4/1の0時5分とかになってしまい領収書の日時もそう記載されたとします。
これは3/31の分として処理してしまうと税務署から否認(期ズレ指摘)されるでしょうか?
飲食行為・接待行為の実態は3/31の夜にあるので理論的には3/31が妥当な気もする(厳密に見れば3/31の24時時点で未払金状態?)のですが、それはそれで消費税・インボイスの記載事項の「取引年月日」要件を欠くとして仕入税額控除否認になってしまうのですかね?
税理士の回答
本投稿は、2026年06月01日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







