一括での費用計上
未利用の空き地を駐車場として貸し出そうと思い、水はけを良くしようと砂利を敷き詰めて地固めをしました。
この費用は一括で費用計上できますか?
税理士の回答
こんにちは。なおみ税理士事務所です。
【結論】
一括での費用計上はできないと考えられます。
【理由】
「現在において利用している」土地の水はけを良くするために行う砂利などの敷設費用は、通常の維持管理費用として、修繕費などの名目で費用処理することとなります。
しかしながら、ご相談の場合には、「未利用の空き地」を駐車場とするための整地費用であることから、土地の表面の舗装となり減価償却資産に該当し、一括での費用処理の適用はできないと考えられます。
したがって、ご相談の砂利の敷き詰める費用は、一括での費用計上はできず、減価償却資産として費用計上することになります。
【根拠】
耐用年数通達2-3-13
法人税基本通達7-3-4、7-8-2
この費用は一括で費用計上できますか?
できません。
資産に計上です。
おはようございます、税理士の川島です。
>未利用の空き地を駐車場として貸し出そうと思い、水はけを良くしようと砂利を敷き詰めて地固めをしました。この費用は一括で費用計上できますか?
→未利用の土地の整備の件ですが、費用ではなく資産計上となります。
米森まつ美
原則は、減価償却資産になります。
減価償却年数は、構築物の「舗装道路及び舗装路面」の「石敷」にものに該当し15年になります。
なお、「原則」としたのは、貴方が、空き地にもともと砂利が敷いてあり、その整備のため等10万円以下の費用の場合は、一括に経費計上できます。
ただし、「未使用」であり「整備」するための砂利敷き、排水などの工事をしたものであれば工事一体で資産計上するか否かを判断しますので、およそ10万円では整備できないと思われること、
また、貴方が個人の方であり新たに不動産賃貸を始める場合は、仮に10万円以下であっても「繰延資産」の該当するため、まずは「原則」的な感が肩を説明しました。
参考に国税庁作成の耐用年数表を添付します。別添3-5をご確認ください。https://www.town.yubetsu.lg.jp/common/img/content/content_20201208_165220.pdf
本投稿は、2026年06月30日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







