役員報酬を小さくして配当で支給
当方、株式会社の1人株主兼代表者です。
従業員は2人います。
当方の社会保険料軽減のため、役員報酬を月10万円として、年に一度配当で500万円ほど支給したいと思います。
税務上の問題はなにかございますでしょうか。
税理士の回答
当方の社会保険料軽減のため、役員報酬を月10万円として、年に一度配当で500万円ほど支給したいと思います。
税務上の問題はなにかございますでしょうか。
何もないです。
よろしくお願いいたします。
お世話になります。
税務上の問題ということでしたら、ずっと月10万円の役員報酬で設定されると、将来役員退職金の計算に影響を及ぼす可能性が残ります。
あと、個人での配当控除も含めたところで、しっかりシミュレーションされることをおすすめ致します。
たしかに社会保険料の節減にはなりますが、会社の法人税や、個人の所得税・住民税など、トータルでの同族外への流出を比較すると、役員報酬120+配当500万円と、役員報酬620万円とでは、後者のほうが少なく済む(会社・個人トータルで残るお金が多い)結果になると考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月17日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







