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総会前の確定申告のペナルティ

法人税申告書の「決算確定の日」は通常は理論的には株主総会の日になるかと思います(取締役会云々のような例外ケースは置いといて)
そのため総会前に確定申告する(申告書提出する)事は本来あり得ない事かと思います(確定決算主義のため)
一方で現実的にそうなっていない場合で、もし総会議事録の日付が確定申告書の「決算確定の日」「申告書提出日」より後になっている事が税務調査で明らかになった場合、税務上なにかペナルティはありますか?(会社法違反だとか定款違反だとかは置いといて税務調査でのペナルティ)
例えば3月決算で決算確定の日が5/20で申告書提出日が5/21で株主総会の日(議事録記載)が6/15とかです。
いわゆるオーナー企業だと総会らしい総会はなく殆ど形式上書類上のものでその辺りのコンプラ意識は雑(例えば決算公告義務の遵守率も低いかと)でわりとあり得るのかなと思いますが

税理士の回答

お世話になります。

判例において、総会の承認を経ていない決算に基づく申告であっても有効とされています。総会承認が申告の要件とはされていません。

従って、税務上も総会の承認を経ていない申告であっても何のペナルティもないことになります。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

税務上は、何もないと考えてよいでしょう。
でも、大会社と同じでなければいけないので、小会社とて、許されるものではないと考える。
よろしくお願いいたします。

補足となります。

わりとあり得るのかな...とのことですが、

我が国の株式会社や有限会社の大部分を占める中小企業においては、株主総会又は社員総会の承認を経ることなく、代表者や会計担当者等の一部の者のみで決算が組まれ、これに基づいて申告がなされているのが実情・・・と高裁にて判示されています。

司法の判断に対して、一部の学者から、会社法上の違法手続の容認、会社法の形骸化を問題視されていますが、税務上は司法の判断に従って確定した決算に基づく有効な申告として処理されます。

個人的には、適法に株主総会で決算確定させることは重要だと考えます。

本投稿は、2026年07月22日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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