臨場調査前に、修正申告
調査の事前通知が来ました。
故意で、売上を過少申告してしまいました。
臨場調査前に、修正申告したら
罪や延滞金は、軽くなりますでしょうか?
臨場調査前に申告しても
故意ですと、昨今は重加算税も加算になってしまうのでしょうか?
昨今、法律!?が変わって
一層厳しくなったとお聞きします。
また、そうなってしまった場合
今後、日本政策金融公庫 などの
借入も出来なくなってしまうのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願い致します
税理士の回答

ご質問の状況での修正申告は、すべてが軽くはならず、意味がないと思います。
税務調査に強い専門家に依頼された方がよいと思います。
富樫様、早速の返信ありがとうございます。
税理士に相談して、申告しても
多少なりとも
ペナルティーは軽くなりませんでしょうか?

詳細がわからないので一般論ですが、調査通知後の修正申告と調査終了後の修正申告の過少申告加算税は同じ率になります。
修正申告をすると、不服申し立てができなくなるので、慎重な対応が必要と思います。
修正申告をして、納税すれば、延滞税は少なくなります。
修正申告をしても借入に影響はないと思います。
本投稿は、2018年06月24日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。