延滞税
相続で税務調査が入り、相続財産に入れなかった私名義の名義預金の件でもめています。おそらく過少申告加算税と延滞税がとられることになるのだと思いますが、税務調査から2か月くらいたってるのに結果が出ません。どんどん日にちがたってくのに
これも一日一日と延滞税が加算されていくのでしょうか?
教えてください。
税理士の回答

堀内太郎
ご相談の件ですが、
・重加算税の対象ではない
・当初申告の納期限(Aとします。)から1年以上経過している
上記のようなケースであれば、
Aから1年経過する日の翌日~修正申告書提出日or更正決定通知発付日
の期間は延滞税の免除期間となります。
(国税通則法61条)
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2015年10月30日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。