FX取引にまつわる税務調査について
税務署より電話で平成24年、25年、26年度についてFX取引差金を調査している。資料を取りそろえてくださいとの連絡あり、2週間後に面談予定。
資料をFX会社より取り寄せた結果、以下の数字となった。(単位万円)
平成23年度-10000 無申告
24年度 +400 無申告
25年度 -400 申告有り
26年度 -90 申告有り
税務署は24年度の400 について所得税が発生と言っています。
23年度マイナス分は24年度に繰り越しできないのですか?
と問い合わせるも「出来ない」との事でした。
その理由が理解できません。
アドバイスを宜しくお願いします。
税理士の回答

FX取引は、平成24年分から申告分離課税で20%の課税が行われるようになり、先物取引に係る雑所得等での損益通算や繰越控除が認められるようになりました。平成23年までは、総合課税の雑所得として課税されていましたが、差損が生じた場合にはFX取引により異なっていました。取引の種類は店頭取引と取引所取引の2種類です。店頭取引には差損が出ても、取引所取引との損益通算や繰越控除は認められていませんでした。取引所取引は繰越控除が認められていましたが、確定申告が必要になっていました。ご質問の内容から平成23年分の取引の種類が分かりませんので何とも言えません。FX取引の会社から取り寄せた資料で分かるのではないかと思います。わからない時はFKの会社にお尋ねください。平成23年分の取引が取引所取引の時は、確定申告をすることにより繰越控除が認められる場合があります。ご質問の内容だけでは認められるとは断定できませんので、税務署に行かれた時にお尋ねしてください。
本投稿は、2015年11月02日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。