自動車の売却代金について
法人で小さな会社を営んでいます。
先日税務調査が有り、会社は特に問題が無かったのですが、個人の通帳を調べられ指摘を受けました。
内容は、約三年前私の知り合いから、ワゴンRを買ってほしい人が居るのだが要らないか?
と話が有り、金額も70万と安かったので個人で購入しました。
個人売買ですので領収書も貰ってなく、約半年ほどで売却したら73万で売れ私個人の口座に入金されました。
今回その73万が調査の対象になり、全額が私個人の所得になる。との事でしたので、今から領収書を貰おうと尋ねたらその方はすでに引っ越しをされており、現在の入居者の方が、不動産屋さんなら知ってるかも。との事で、当時の担当者の方に連絡して貰い調べて頂くと、転居先は分かったのですが、高齢の方だったのですでに亡くなっていました。
息子さんは居られますが、息子さんから領収書を貰う訳にもいかず、ありのままを税務署に税理士さんを通じて話してもらいましたが、税務署が納得せず困っています。
全額が所得になると、私はタダで70万の価値の有るクルマを貰った事になり、どう考えても合理性に欠けるとしか思えません。
実際の利益は3万ですが、3万では税務署が納得しないらしいのです。
個人売買でクルマを売ったり買ったりする事は普通に有る事だと思いますが、こんな事で指摘を受けるなんて思いも寄りませんでしたし、全額を所得にされるとか有り得ないと思います。
税務署にどう対抗すればよいかお知恵をお貸し頂ければと思い相談させて頂きました。
宜しくお願いします。
税理士の回答

趣味で購入した自動車でなければ、生活用品動産に該当すると考えます。
所得税においては、生活用品動産の譲渡は、非課税所得になります。
本投稿は、2018年10月12日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。