税務調査について
個人です。生活保護を受給中です。保護受給直前に生活苦で売買した土地の所得税について再三執拗な納付要請があります。現在生活保護受給中なので納付できる余裕などありませんし、保護費を節約して納付に充てることは福祉課から法的にできないといわれてます。それなのに納付の要請があります。
今後、調査官?が伺って生活状況の調査を・・・と言ってますが、これって、何か差し押さえとかする目的なのでしょうか?あとこれは拒否していいものなのでしょうか?
あまりにも執拗なので、訪問してもいいけど、その状況を録画しますというとそれは遠慮してくれ、会話の内容を録音するというと、では何も話せませんといいます。
調査官の訪問は拒否していいのか?
税務署とのやり取りの録音や、訪問時の調査状況は記録していいのか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
生活状況を調査することは税務署の職員も職務上行わなければならない事項です。
ご相談者様の様に、生活費等に充てるため所有していた土地を売却されている方もいらっしゃれば、納税可能な状態の方が申告納税しない方もいらっしゃるからです。
生活費等に充てるためであっても本来は納めるべき所得税ですので、税務署の調査は拒否すべきではありません。
税務署に現状では納税できる状況でないことを理解してもらう機会でもあります。納付計画についてはその際に相談されるのが良いのではないでしょうか。
ご質問に対する回答としては、以下のとおりです。
調査官の訪問は拒否すべきではありません。
税務署とのやり取りを録音する際には録音する旨を申し出て許可の上行ってください。
訪問時の調査状況はご自身で記録して残しておいてもかまいません。
本投稿は、2018年10月17日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。