税務調査と取締役の責任について
私は登記簿上の取締役です。
実質的には全く会社経営に関係してません。
会社は非公開会社で、ほぼ100パーセント支配株主の所有です。
代表取締役は株主の奥さんで実質的権限は一切ありません。
株主は別にしている仕事の関係で役員には名を連ねていません。
私が取締役登記されて2年程経過しますが、その間に取締役会が開催されたことはありません。
取締役として会計書類に目を通したこともそのような事情からありません。
その状況下で決算書が毎年度提出されているのですが、会社の売上金を株主が費消しています。
但し、会計簿上は現金として会社に存在することになっています。
また杜撰な経営で、本来であれば計上できないようなものまで計上しているようです。
具体的には、例えば会社と株主との間で契約書が存在しないのに、それがあるかのように偽装して契約に基づき売上金を上げたようにしています。
もちろん、費消している金銭について配当手続など一切をしておりませんし、取締役の所得税等との申告も一切しない状態ですが、かかる状態で税務調査をされた場合は如何なることになるのでしょうか。
先日、他の取引先に税務調査が入ったようで、その流れでうちの会社にも調査が来て、私も登記簿上の取締役として責任追及されるのではないかと不安に思っております。
尚、公認会計士が会計書類を見て決算書を作成指導しているのですが、この公認会計士は株主と旧知の間柄であるからか、会計簿をよく確認してこなかったようで、今年度の決算書類提出後に判明してその時は紛糾したようです。
このような状況で、如何なる処分が会社に対して下されることになりますか。
また、株主や私、公認会計士には如何なる責任追及がされるのでしょうか。
税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
会社の金銭を株主と社長が費消しているということであれば、税務調査が行われた場合、株主と社長に対する貸付あるいは、株主に対しては一時所得、社長については役員賞与という取り扱いがなされると思われます。
この場合、株主、社長、あるいは会社に対して、追加の納税が発生することになります。
ご質問者様には加担した証拠があるなど、余程のことがない限り、処分がされることはありません。公認会計士は、仕事にミスがなければ、特に問題とはされません。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2018年10月25日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。