印紙税を貼らなかった場合のペナルティ
A社とB社が契約書を取り交わす際、A社は印紙を貼ったものをB社に渡します。
一方でB社からA社に渡された契約書には印紙が貼っていませんでした。
A社に税務調査が入り、この契約書に印紙が貼っていないことを指摘された場合、
ペナルティはどちらが被るのでしょうか?
A社はきちんと貼ったものをB社に渡しているので、B社がペナルティを被ることに
なると思うのですが、このような場合はA社からB社に事情を説明し、B社にペナティ分の印紙税を払わせるのでしょうか?
それとも税務署からB社に連絡が入るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

中島建治
ご質問から判断しますと、この契約書は双方署名押印をお互い郵送等で交換する方法で作成しているもの思われます。この場合一方のみの署名押印の段階ではなく、もう一方も署名押印した段階で課税文書が作成されたこととなります。ご質問の場合ではB社が印紙税の納税義務者となります。しかし、このためには契約書がいつ、どこで、どのように作成されたものであるかを明らかにしなければなりません。
本投稿は、2015年11月15日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。