業務委託契約と再委託
来年1月より、個人事業主として事業を行う予定の者です。ある法人から、ゴルフ場に来場されるお客様のスイング写真の撮影・編集印刷・販売の業務を委託していただくことになりそうです。さらに、これらの業務の一部(撮影と販売)をある個人A(事業として開業するかどうかは不明)に再委託することを考えていまが、以下の業務形態になった場合、偽装請負(業務委託でなく、雇用)となる可能性がありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
業務形態
・アウトコースとインコースにてスイング写真を撮影
⇒専用ソフトにて編集し用紙に印刷⇒販売
・Aに委託する業務:アウトコースにて写真撮影、販売
・私の業務:インコースにて写真撮影、アウトコースおよびインコースにて撮影した画像の編集印刷、販売
・両者の撮影場所は300mほど離れています
・販売は同一場所で実施
税理士の回答

雇用か業務委託かは、報酬の決め方によります。
報酬の基準が、時間給、日給の場合には、雇用、給与になります。
報酬の基準が、製作物の作成ごとにいくら、とか、役務の提供を受けて支払う場合には、業務委託、外注になります。
本投稿は、2018年11月18日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。