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googleとの広告売上取引の消費税の取り扱いについて

現在、国税調査を受けていて、googleとの広告売上取引(フ゜ロク゛ラマティックス広告等)についての相談になります。弊社としては国税庁が出している通達に基づき、電気通信利用役務の提供に該当し消費税は不課税の処理になると考えておりますが、国税局は、googleとの取引は場所貸しであって電気通信利用役務の提供には該当しないといわれていまして利用規約等の翻訳、及び詳細な説明資料を求められております。この分野に詳しい先生がおられましたらどのように国税局に説明したほうがいいのかをご教授いただきたくよろしくお願いいたします。

税理士の回答

具体的な回答は差し控えさせていただきます。
しかし、平成29年1月1日以後のリバースチャージ方式の取り扱いをご参考にされたら如何でしょうか。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年03月19日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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