【税務調査】税務調査に立ち会う人間
【税務調査での立ち会う人間】
代表取締役や登記上の役員や株主ではなくても、
その会社の経営顧問というような立ち位置の人でも
いいのでしょうか??
代表取締役がメンターと顧問の人にアドバイスをもらいながら、
経営しているので、実質的な財務的な把握などが、
メンターとなる経営顧問の方の場合。
税理士の回答

藤本寛之
代表取締役、会社と雇用契約を結び、関連業務に従事している従業員が税務調査に立会することができます。
代表取締役から税務代理権限を与えられた税理士が税務調査に立会することができます。
一方、業務委託契約に基づく経営顧問や、役員・従業員ではない外部の株主は税務調査には立会することはできません。
ありがとうございます。
社長と一緒に同席も不可でしょうか??
(税務法律ルールというより、実際のところ、ありなのか無しなのか、が知れたらうれしいです)

税務調査において納税者が誰に立会いをさせるかは、質問検査権の受忍義務者(つまり納税者)が判断すべき問題であり、法律上、税理士以外の者が立ち会いを制限される事はないと考えます。しかし、税務調査において、税務的な助言等をした場合には、税理士法違反になると考えます。
なお、税務署は、税理士以外の立会人を認めていないようです。
調査官には、守秘義務があり、第三者の立会人がいると守秘義務を守れないからというのが、税務署の言い分のようです。
税務調査があった場合に、まずは、理由を説明して、税理士以外の立会人を求められたら良いと思います。

藤本寛之
山中先生の回答のとおりなので、私からの回答は控えます。
なお、特定の取引について税務署に説明できるのが外部者だった場合に、その者が税務調査に立会することが認められる場合もあります。
ご回答ありがとうございます。
すみません、もう少し前提を共有します。
会社は、代表と実質経営者(ただし株主でも役員でも従業員でもなく会社と業務委託している顧問)で2名で経営しており、
代表の事業と顧問の事業売り上げを分けるために、顧問と代表でそれぞれ会社の銀行口座をそれぞれ管理して、
顧問が引っ張ってきたお客様や事業については、顧問が管理するその会社の銀行口座で取引してる、になります。
そのうえで質問ですが、
同席の件ですが、正確には、
顧問+税理士の2名(第一希望)
or
社長+経営顧問+税理士の3名、のどちらかで対応する(第二希望)
が可能かどうか、という質問です。
よって、経営顧問は税務的な助言というよりは、
検査官から聞かれて、代表が詳細に把握していない部分も含めて回答できるため立ち会う
というような形が目的です。
いかがでしょうか??

どちらにしても、社長は、同席されたら良いと考えます。ただし、税理士が立ち会いの場合には、途中退席は可能と考えます。
承知いたしました。
社長同席であれば、経営顧問も同席可能、と理解しました。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2019年05月10日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。