会社代表が会社から借り受け、他人に貸し付けた場合の税務上の注意点はありますか?
会社代表が会社から借り受け、海外に住む個人に貸し付けた場合の税務上の注意点はありますか?
下記の点を懸念しています。
・返済は毎月必ず受け取る必要があるのか
・返済期間は例えば、10年や20年と長期でも問題ないのか
・資金移動業などに抵触しないのか
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答
回答します。
「会社代表が会社から借り入れ」という部分と「個人に貸し付け」というところは分けて考えたほうがわかりやすいかと思います。
①会社代表が会社から借り受け
会社が代表に対して貸し付けた場合には、会社では貸付金という科目で処理されると思いますが、認定利息の問題が発生します。これは、法人は営利目的で存在するものなので、無料で個人に貸し付けるわけはないでしょ。なんで、税金の計算上、利息を取ってくださいね!というようなものです。実際に利息を受け取っていなくても、未収で毎年受取利息を会社は計上することになります。利率については、外部調達金利以上という話になるでしょうが、毎年その利息分は会社は法人税をたくさん払うことになります。(また場合によっては、役員賞与ではないかというお話になる可能性もあります)
②個人に貸し付けた場合
税務上では、ある時払いの催促なし利息なしの貸し付けは贈与であると認定されることがあります。長期であることには問題ありませんが、最低限の金銭消費貸借契約書は締結している、きちんと利息はいただいておく、分割払いであれば契約書通りに返済がなされているなど、これは貸付であるということを証明できるようにしておく必要があります。
③資金移動業に抵触するか?
税法以外の法律は専門ではないので、こちらは専門家に問い合わせていただきたいですが、営利目的で反復継続的に取引を行っていなければ大丈夫なのでは?とは思います。
これは必ず専門家に確認してください。単なる感想レベルです。
ご返答ありがとうございます。
結局、返済金は毎月必ず受け取る必要があるのでしょうか。
それともやはり、契約書の内容次第なのでしょうか。
本投稿は、2019年09月03日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。