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欠損金の繰戻還付と税務調査の結果の関係

例えば1期目300万納税していたとします。

2期目マイナス-1000万で決算をして、欠損金の繰戻還付請求で前期に支払った分300万が還付されますよね?

還付の際に税務調査をされた場合に、例えば一期目の経費を否認されて税額が上がることはあると思います。

しかし、欠損金の繰戻還付は前期の支払った税金を還付するので調査によって支払った(調査結果で支払う事になった)税金は還付対象となり相殺され還付対象となりますか?

延滞分だけは払わされて通常の分は相殺かなと素人ながらに考えましたが、いかがでしょうか?

税理士の回答

欠損金の繰戻し還付の要件の中に、
・欠損事業年度の青色申告書である確定申告書を、その提出期限までに
 提出していること。
・上記の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を
 提出すること。
とあり、当初の確定申告書と同時に提出した請求書が対象になります。
そして、その請求書については、
・法人が還付金額の計算の基礎として還付請求書に記載した金額が
 限度となります。
とあるため、1期目の調査による修正により、1期目の所得金額が増額したとしても、請求書に記載した還付所得事業年度の所得金額は、当初に記載した金額が限度となるため増額されず、還付金の増額は残念ながらされません。

本投稿は、2019年09月20日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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