税務署の調査が入りました。意図的な仮装隠蔽はしていないですが通用するでしょうか?
調査が入り改めて売上計算し直したら売り上げ漏れが160万円ありました。意図的に仮装隠蔽などまったくしておらず個人事業なので業務多忙で現金取引の分などを計算しわすれてしまっていたのですが、やはり金額が大きいので通用しないのでしょうか?最低でも青申取り消しとなるのでしょうか?心配です。
税理士の回答

意図的に計上しなかった訳ではないのですよね?
単純に集計謝りと言うことですか?
税務調査で意図的に計上しなかったという証拠がない限り、意図的に計上しなかったと税務署側が主張することは不可能です。
意図的に計上しなかったとする証拠の例としては、この160万円は売上に計上しない等を書いたメモや、当初の売上を計算した際の集計表にはその160万円が入っている等や、2重に帳簿が存在する等です。
税務署側としては、このような証拠がないのに仮装、隠蔽の事実があることを見つけ出せない限りは、重加算税の対象とできないと言うことになります。
調査の際には、単純な集計謝りであることは主張された方がよろしいかと思います。
なお、青色申告の取り消しになることはまずありませんので、その点は大丈夫だと考えていてもらった方がよろしいですよ。
調査でいろいろと質問されるかと思いますが、これは単純な集計謝りであると言うことを主張してください。
ありがとうございます。単純な集計誤りという主張がとおるかわかりませんが意図的に仮装隠蔽はいていないのは事実なので、誤りや知識不足はみとめ修正申告していきたいと思います。
本投稿は、2019年09月22日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。