役員及び従業員の経費を外部の人間が立替えるケースについて
設立後1年未満の会社において、事務を担当している者です。
設立当初からとある外部の方(A氏)は、当社の懐事情を察して、本来当社役職員が負担・精算すべき費用の一部を立替えておりました。(旅費交通費や飲食代、宿泊代など総額200万程度)
そしてこのたびようやく当社の資金繰りが改善したことを機に、先日A氏の立替金を当社で精算(外部の方へ振込)しました。その際A氏からこの立替金の精算額を自身の所得として見なされないよう気をつけて欲しい旨言われたのですが、当社としてどうすれば良いか、アドバイスをお願い致します。(※当社役職員が当社の口座から、A氏の立替分を引き出し、そのままA氏に渡せば良かったのですが、直接当社からA氏に振り込んでしまいました)
なおこの外部の方は当社のビジネスパートナーであり(特に契約はありません)、資本関係もなく、当社の役職員を兼務しておりません。
税理士の回答
会社の経理上、立て替えてもらった費用については
(借方) (貸方)
費用 ×× 短期借入金 ××
で処理をし
返済時に
(借方) (貸方)
短期借入金 ×× 預金 ××
で処理をすれば問題はないと思います。
立替金を一括で頂いているのであれば消費貸借契約書を作成して保存しておくといいと思います。
早々にご回答いただきましてありがとうございます。
そのように処理し、先方にもその旨お伝えしたいと存じます。
本投稿は、2016年06月01日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。