税務調査後の減額更生について教えてください!!
税務調査が入り、法人税の減額更生になる理由を教えてください。
税抜経理適用。本来、不課税となる交際費(お祝い金)を課税仕入れで処理してしまい、3期分の消費税の修正申告、法人税が減額更生となりました。消費税を修正する理由は理解していますが、法人税で更生の請求をする理由が分からないです。教えていただけると嬉しいです。
税理士の回答

本田文利
消費税の修正申告をした場合、税込経理であれば、修正申告書を提出した期の租税公課とすることができます。(遡って未払計上できない)
税抜経理の場合は、修正申告を提出した期の経費にすることは出来ません。よって、修正申告に該当した期の経費にすることにより該当した期の法人税の減額処理をすることになります。
教えていただきありがとうございます。
税込の場合、交際費として過大計上した消費税額分が租税公課として経費にできる。
税抜の場合、経費にできないため、消費税額分を法人税の減額更生で相殺するということですね。

本田文利
御相談者のご理解のとおりです。
本投稿は、2019年11月02日 03時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。