配当所得の申告漏れに対する修正申告における税率について
3年前の配当所得(源泉徴収されていない)の申告漏れに対して、指摘を受け修正申告する場合、当時申告分離課税も総合課税も選択していなくても総合課税として税金を支払わなければいけないのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
配当所得(源泉徴収されていない)の申告漏れ
未上場株式の配当ではないでしょうか?
海外市場で上場している株式になります。
当時 配当に関わる税金は源泉徴収されていると勘違いした結果申告漏れとなっていました。
改めて指摘を受けて納税予定ですが、その場合 申告分離課税が選択できると考えていますがよろしいでしょうか? そもそも当時は申告分離も総合課税も選んでいないです。

中島吉央
ちょっと確認をしたいのですが、本来、海外市場でも上場している株式については国内で源泉はされます。配当をもらったのは、どういうふうに貰ったのでしょうか?国内の証券会社等を通じていなかったということでしょうか?
先生 お手数おかけしまして有難うございました。 租税特別措置法8条4-2項である、以下抜粋 居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出した場合に限り適用するものとし、、、、 という事で申告分離課税は当時 選択していない以上 総合課税されると言われました。 不本意ながら法律で規定されているなら仕方が無いかと思いました。
本投稿は、2019年11月26日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。