税理調査の遡及7年について
私は株式会社の代表をしております。
まだ税務調査の経験をしたことが無いのですが、税務調査の遡及年数について質問です。
法人は設立6年目です。
法人設立1年目に役員借り入れで500万円程「長期借り入れ金」で借り入れしています。まだ会社は一円も返済していません。
私個人の口座を見たところ、五年前に未申告のお金(300万円程で法人が関与していない所得)を調査官が発見したとします。
その事に対する個人への課税は仕方ないと思っています。
そこで質問です。
法人への税務調査で個人による五年前の未申告が発見された場合、個人に対する遡及7年に切り替わる可能性はありますか?
税理士の回答

国税債権に関する期間制限を賦課権については原則として、5年(通70)、徴収権について も5年(通721)と定められています。
したがって、調査による調査期間は5年(通常3年)となります。
ただし、調査の過程で「偽りその他不正な行為」に基づく不正な申告の事実が把握された場合には、最長7年まで延長されることがあります。
ご質問にある、「法人への税務調査で個人による5年前の未申告が発見された場合、個人に対する遡及が7年に切り替わる可能性がありますか?」ということですが、5年前の個人の申告漏れの内容によります。
つまり、その申告漏れが「偽りその他不正な行為」に基づくもの(分かりやすく言えば故意に所得を隠ぺいしたもの)であれば、7年まで遡及する可能性はあります。
ご返答ありがとうございます。
質問内容に訂正がありました。
26年末に個人事業主から法人成りしています。
26末の個人への売掛金が27年1月に入金があり、個人の口座に残った60万円が無申告となっていました。(理由は個人が既に廃業届けをしていることから失念していました。)
しかし個人通帳を見せる過程で6.7年前分も見られたら事情が変わります。
この年に関しては、見られたくない物が多々あります。
1. 来年調査があった場合、遡及5年は27年までだが、個人の通帳開示を迫られた場合26年分の取引を見せなくても問題ないのでしょうか?
2. 27年の60万円だけが理由で7年前まで遡れる理由になりますでしょうか?
3. 先日知人の会社が五年間で所得隠し4000万円をしていた(簿外口座に売上除外と架空外注費)と調査で指摘されたようです。しかし、それでも7年間遡及されていないと聞きました。
法律と実務では違うものなのでしょうか?

1.通帳を見せなければ調査官は銀行調査によって確認することが考えられます。
2.単に個人時代の収入だということを説明すれば、それだけをもって偽りその他不正の行為があるとは言えないと思います。
3.最終的には不正計算の規模や内容によって税務署の判断で決まりますので、7年遡及が絶対あるとかないとかは言えませんね。
迅速な回答ありがとうございます。
最後に質問させていただきます。
60万円の無申告に対して失念していた事実を認め速やかに修正申告を行うと約束したとします。
しかし、税務調査官が6.7年前も怪しいから見せろと主張したり、銀行口座を調べたりするケースは考えられますでしょうか?
そしてその主張に合理性はありますか?

調査権限の制限から、法人の調査担当が社長個人の調査も兼ねることはありません。
仮に、法人の調査の過程で社長個人の申告漏れが判明した場合は、個人の調査権限を有するセクションに連絡することになると思います。
したがって、一般論としては、自主的に修正申告する旨を申し立てれば、金額や申告漏れの内容にもよりますが、改めて社長個人の調査が行われることは考えにくいと思います。
度々の質問に対して貴重なご意見ありがとうございます。
6.7年前の自分はとんでも無いことをしてたんだと後悔しています。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年12月05日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。