責任の所在。
法人の代表取締役をしています。
業種は建設業です。
従業員は一人親方をしていた人が殆どで昨今の社会保険の厳格化で渋々従業員になりました。
従業員の強い希望で給与とは別に請負枠が欲しいと言われ、現場の施工は従業員として管理し、加工場にて下準備及び材料加工などは出来高計算し、外注費として処理しておりました。
顧問税理士に相談した上での処理です。
しかし外注として支払っていた部分に関して従業員が無申告だった事が発覚しました。
会社主導での税金逃れと思われてしまうのでは無いか、と感じ今年から上記のような支払形態を辞め、一切を給与として計上するように変更した次第です。
契約書、請求書などの書類はあり、無申告であった人間全てに修正申告を促しましたが効果無し。
このままでは税務調査の際、給与として認定され多額の税金が課せられるのでは無いかと不安です。
かなり黒に近い計上方法であったと自覚はあります。
しかし各従業員とは契約、約束を基にこのような支払をしていました。
会社が責められるのは仕方が無いと覚悟はしておりますが、確定申告していなかった従業員が罰則無しなのは到底納得いきません。
会社、代表の私自身のせいと諦めるしかないのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
申告しなかった従業員の人はもらった外注収入を申告していないのですから、脱税で、見つかれば当然ペナルティはあると思います。
給与と外注の切り分けは税理士さんに相談してやってるのですから、あなたの責任はそんなにないです。税法の問題というよりは労働法の問題なので、そういう働かせ方がいいかどうかは、労働基準監督署などで相談するといいと思います。監督署で業務委託でいいと言われたものを、税務署が給与課税することはないです。
本投稿は、2019年12月30日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。