税務調査の対象期間とは?
おはようございます。
最近ニュースで、国税局が企業への税務調査を行ったというのを聞きました。記事には、調査対象期間が「2015年3月期までの過去三年間」と書いてありました。
私は以前、「税務調査は基本的に過去三年間(認否事項や脱税の疑いがあれば別)を対象とする」という話を聞いたことがありまして、記事を見て、「2016年度の税務調査は、2013年4月~2016年3月の三年間ではなく、2012年4月~2015年3月の三年間を対象としているのか。2016年度中は、2015年度の事業は調査しないのか」と思いました。
実際はどうなのか気になります。もしよろしければ、税務調査対象期間についてどなたかお答えいただければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます。調査の対象期間は 基本は5年(個人の場合は以前は3年、法人は5年)、 税務署が「悪質」とした場合は5年ないし7年。 平成23年の国税通則法の改正により調査の対象期間が3年から5年に延長されました。何卒宜しくお願い申し上げます。
ご返答ありがとうございます。現在は調査期間が5年間を基本としているわけですね。
追加で質問したいのですが、「2016年4月~2017年3月の2016年度中の税務署・国税局」は、「2015年4月~2016年3月の2015年度中(要は前年度)の税に関する調査」をするのでしょうか。特に前年度の決算の関係で、収支がはっきりするのが遅いであろう法人への税務調査はどうなのか気になります。
もしよろしければ、重ねてご教示下さいますようよろしくお願い致します。
本投稿は、2016年07月27日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。