税務調査前の修正申告について
来週に税務調査があります。納税していなかった箇所があり、すでに7年前まで遡って調査すると言われています。
重加算税を回避したいと考え、担当税理士に資料を渡しました。
当然、調査当日までに修正申告してもらえるものと考えていたのですが、担当税理士からは
「修正申告していない。」
と言われました。
その上で修正申告をお願いしたところ
「税務調査が入らなければ正しい納税していなかったですよね。なのでやりません。」
という回答でした。
今回、未申告の金額が高額なためやっても無意味と考えた可能性もありますが、
このまま重加算税となるのを諦めるしかないのでしょうか。
それとも、7年前まで遡って調べる時点で重加算税は確定なのでしょうか。
税理士の回答

重加算税は仮装隠ぺいの事実を基に申告書を提出した時点で賦課要件は満たします。
あなたは税務調査の事前通知を受けており、税務署が不正な申告の事実を把握しているようですので、修正申告書は調査を受けてから提出されるべきと思います。
調査の際には、すべて事実を説明して、調査が早く終わるように対応する方が心証はいいですね。

数年前、改正がありました。
申告期限によって、扱いが違いますし、重加算税の特有の課税要件もありますので、一概に、全ての過少申告分について、重加算税が課せられるかどうかもわかりませんが、申告期限によっては、事前修正申告した方がいいものもあるかと思います。
貴殿が、依頼されている税理士に対しても、仮想、隠ぺい等により、結果として、その税理士も、半ば騙されたような形で、過少申告していたとすれば、今の段階で事前修正をお願いされた時に、その税理士が言ったことの根本にある気持ちは、私自身も同業として、理解できないことはなく、むしろ、同感です。
また、その税理士が繁忙であれば、この繁忙期にそんな急な依頼をされても、物理的に対応できない、のであれば、できない、といわれても、仕方がないですし、主たる責任は、貴殿にあると思いますので、その場合には、今更、急には難しいかもしれませんが、今から修正申告に対応してくれる他の税理士に、相談、依頼をされることも、一つの選択肢かと思います。
本投稿は、2020年02月04日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。