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二重徴収に伴う領収書の取り扱いについて

法人としてご質問いたします。
一度引き落としで徴収した学納金を、誤って現金でも徴収してしまい、その際、領収書を発行しました。(引き落としの分の領収書は未発行。手続き上、引き落としの分の領収書は求められた際に発行しております。)

二重で徴収した分について、相手方へ振込で返金する手続きを行う際、発行した領収書は回収すべきでしょうか。もしくは回収はせず、返金のみで足りるものでしょうか。
また、仮に回収した場合は、返金分とわかるように保管していれば問題ないでしょうか。

ご教示いただければ幸いです。

税理士の回答

二重徴収分の領収書は、返却をしていただき、返金した旨を記載して保管すれば問題ないと思います。

お忙しいところ、ありがとうございました。
大変勉強になりました。

本投稿は、2020年02月29日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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