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建物と建物付属設備の配分について

現在会社員ですが、資産管理会社を設立し中古1棟マンションを購入しました。(売買契約は締結しましたが引き渡しはまだです。)
建築時の工事費の内訳は不明で売主は不動産会社で商品として売買するようなので、資産計上はしていないです。
売買契約書には土地と建物の割合は明記していますが、建物と設備の割合は明記していません。引き渡し時に建物と設備の割合を明記した確認書のようなものを交わせばその割合で資産計上しても税務調査の時などに否認されないでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

建物と建物付属設備の配分について

現在会社員ですが、資産管理会社を設立し中古1棟マンションを購入しました。(売買契約は締結しましたが引き渡しはまだです。)
建築時の工事費の内訳は不明で売主は不動産会社で商品として売買するようなので、資産計上はしていないです。
売買契約書には土地と建物の割合は明記していますが、建物と設備の割合は明記していません。引き渡し時に建物と設備の割合を明記した確認書のようなものを交わせばその割合で資産計上しても税務調査の時などに否認されないでしょうか。



私の分かる範囲で記載させて頂きます。
参考になれば幸いです。

ご質問の内容ですが、
「引き渡し時に建物と設備の割合を明記した確認書のようなものを交わせばその割合で資産計上しても税務調査の時などに否認されないでしょうか」
これについては、最終的には税務署がどう判断するかであり、断定的な事は申し上げられませんが、一般的に考えて、その割合が、その時の建物や設備の状況から妥当だと考えられる範囲内であれば良いのではないかと考えます。

後、考えられる方法としては、建物や設備の取得に要する価額から減価償却費を控除した残額や、現在での中古資産として取得ために要する金額を基に、譲渡金額から按分した金額を基にする事も、状況によっては可能かもしれません。

対税務署を考える場合には、私が行う方法としては、時価をある程度特定できれば時価により按分しますが、区分が難しい場合は、2つ以上の方法で算出した金額を対比して決定しています。
いずれにしても、納税者に有利な方法でかつ税務署を納得させられるかどうかが最大の課題ですから。

では、参考までに。

本投稿は、2015年01月12日 01時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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