役員賞与認定について
会社経営者です。税務調査で役員賞与認定を受けた場合、法人税の追徴以外に源泉所得税も追徴され、個人の所得税、住民税も追徴されると聞きます。
役員報酬や役員賞与以外に収入が無い場合、
①源泉所得税が追徴されれば結果的に個人の所得税は追徴されないと理解するのか、重複して追徴される(法人も個人も同額を払う)と理解するのかどちらでしょうか。
②役員賞与認定として重加算税や不納付加算税が課される場合、これも法人のみでしょうか、法人と個人の両方に課されるのでしょか。
税理士の回答

①まず、賞与と認定された金額が100万円であれば、法人の所得が100万円増加し、役員の個人所得も100万円増加します。役員賞与は、法人の損金には算入できないことになっているためです。
その意味では、法人税と所得税の双方が課税対象です。
しかし、法人に適用される税率と所得税の賞与の税率が異なりますから、追徴される税額までもが同額とは言い切れません。
また、役員賞与に対しての源泉税は上積みして追徴されますが、結果的に年収が増えることになりますから、所得税の修正申告等によって精算をすることになります。
②調査により、税額の増加することとなる法人税や源泉所得税は、法人に対してのものです。
よってこの増加することとなる税額に対する加算税、延滞税などの附帯税は、法人に賦課決定されます。
しかし、認定賞与課税を受けた役員は、その分だけ、会社を通じて源泉税を納付することになるのですが、修正申告を行えば、個人でも附帯税を納付することになります。
ご参考になれば幸です。
早速のご回答ありがとうございます。
知識力、理解力不足で申し訳ありませんが、
①に関しては、役員賞与認定に関わる源泉所得税の税額と所得が増えることによる税額に違いがあるため、所得税の修正申告により差額を清算する。と言う解釈でよろしいでしょうか。
②に関しては、加算税、延滞税などの附帯税は法人に対して決定されるのに、個人でも附帯税を納付することになるところの因果関係が良く理解できません。
また、新しい質問としまして法人税に重加算税が附帯された場合でも源泉所得税には重加算税は附帯されず不納附加算税が附帯されると認識しておりますが、それでよろしくでしょうか。また、良いとすれば、法人税に重加算税、個人の所得税修正申告にも重加算税と言うケースは無いと言う解釈でよろしいでしょうか。
ご面倒をかけますが、再度ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

①役員賞与に認定された金額に対する源泉税が課税済みですが、他の毎月の報酬額と合わせて年収として確定申告(または修正申告)が必要となります。
②法人税等の税務調査が行われ、これに伴って法人に追徴される法人税、源泉所得税及び消費税があればこれに伴う付帯税は法人に課税されます。
一方、法人の調査により一部経費が法人の経費とは認められずに役員賞与と認定されたことが原因し、①により、個人の確定申告(または修正申告)を行った場合、個人にも無申告加算税又は過少申告加算税が賦課されることになります。
しかし、法人の調査で認定賞与に対する部分を給与に加算して年末調整の再計算を行って税務署より、差額金の納付を求められた場合、確定申告又は修正申告が不要となります。その時は当然付帯税はありません。
ありがとうございます。良く理解できました。

お役に立てて光栄です。
首尾よくいくことを願っています。
本投稿は、2020年06月10日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。