更生の請求について
個人事業の所得税の税金について、税務署から更正が行われたたのですが、追加調査や質問や説明、修正申告の勧め等もありませんでした。
税務職員から更生時の説明すらないのは違法性の有無についてうかご教授いただけたら幸いです。
また修正申告は、更生後に納税者側が行うことは可能なのでしょうか?
税理士の回答

おはようございます。
更正の処分には、必ず理由附記があります。
それが説明です。
処分の通知書に記載はありませんか?
更正後も、
修正申告は、できますので、行ってください。
何度でもできます。
よろしくお願いします。

米森まつ美
回答します
更正処分は、調査によるのもでしょうか、「更正の請求」によるものでしょうか。また、増額の更正でしょうか。減額の更正でしょうか。
更正の理由は、白色申告の場合は法律上は理由を付記しなくても良いことになっていますが、記帳・帳簿の保存がされている方については、「理由付記」することになっています。また、青色申告の場合は、理由は必ず付記すべき事項となりますので、理由は記載されていると思います。
ただし、詳細な理由がない場合、記載されている内容が良く分からない場合は、処分をしは税務署に問い合わせると教えて頂けます。
更正の請求内容に不服がある場合は、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、再調査の請求や不服審判所に申し立てること(審査請求)も可能となります。
なお修正申告ですが、納税額等が増加する場合は「修正申告」ですが、減額の場合は「更正の請求」となります。
国税庁HPの関連個所を参考にお知らせします
税務署長の処分に不服がある時
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/07_2.htm#img16
処分の理由付記について
https://www.nta.go.jp/information/other/shobun/index.htm
本投稿は、2020年08月25日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。