名義預金
夫→妻口座に2000万移したとします。
生活費必需品の他、海外旅行などの娯楽(ぜいたく)に使い、2000万は使い切ってしまいました。
妻口座には妻側両親の相続で得た1000万がまだ残っていた場合、税務調査で1000万は名義預金と認定されるのでしょうか?
それともこの1000万は妻固有の財産であり、名義預金自体は残っていないと主張することが可能なのでしょうか?
税理士の回答

なぜ疑われるようなことを、考えるのでしょうか?
しないにつきます。
そのうえで、お答えします。
疑われることはないでしょう。費消していますから。
よろしくお願いします。
誤解を生んでしまったようなので補足させてください。
決して意図的にお金を移したわけでなく、夫が妻に全て家計を任せていて「生活費の残ったお金は全部あげるので自由に使って。」と言われたので妻口座にお金があるという状態です。
今までありがたく受け取っていましたが、実はこのお金が名義預金にあたると最近知りました。
夫→妻口座に入ったお金は生活費全般に使った他、家族旅行など決して生活必需品とは言えないものにも使った次第です。
それとは別に、私の両親から受け取った遺産が妻口座にあり、このお金が妻固有の財産と認められるのか、それとも名義財産としていくらか夫口座に差し戻す必要があるのか知りたかったのですが・・・いかがでしょうか?

いわゆる、結婚のときに、社会通念として、持参金や結納金の風習があります。
両親から受け取った持参金が社会通念上の金額ならば、妻のものです。
夫のではありません。
心配の必要はありません。
持参金として、結婚時から妻が持っていますと、言えばよいだけです。
なんの問題もありません。
よろしくお願いします。
お返事ありがとうございます。
両親にもらったお金は大切にとっておきたい気持ちが強く、今まで1円も使わず妻口座に残していました。
反対に夫→妻口座に移した2000万は前述のとおり使い果たしてしまいました。
本来は2000万は夫口座に戻すべきお金ですよね。
なのに妻口座に現在1000万残高があって「この1000万は両親からもらったお金なので私の固有財産。夫口座から移した2000万分は使い果たしたので夫口座に戻すお金はない。」という理屈は身勝手な気がするのです。
税務署からすれば「妻口座残高の1000万が名義預金を使った残りなのか妻の固有財産か判別できない。お金を所持している以上、1000万は夫口座に戻しなさい。」とならないのでしょうか?
持参金が守られるのなら嬉しいですが、不安が大きいです。

相談者様が身勝手と思っているのなら、そうなります。
でも、両親からいただいた、お持参金は、本当に命に係わるときに使っての思いがあれば、使わずに残しているも、正しいです。
どちらにするかは、相談者様自身です。
さて、どちらにするのか?
両親からもらったお金は本当に困った時用に守りたいのはやまやまですが、お金が手元にある以上夫口座に戻しなさいと言われる可能性もあるということでしょうか?
どのようにすれば良いかよく考えてみたいと思います。

両親からもらったお金は本当に困った時用に守りたいのはやまやまですが、お金が手元にある以上夫口座に戻しなさいと言われる可能性もあるということでしょうか?
そのようなことはありません。
相談者様や、ご主人様が、誰のかというのかが、問題だけです。
二人が、奥様の持参金といえば、その通りでしょうから、
それを他人がとやかく言うことはありません。
どのようにすれば良いかよく考えてみたいと思います。
よく考えられてください。
以上で、竹中からの返事は終了します。
大変勉強になりました。いただいた助言をもとによく考えてみたいと思います。
この度はどうもありがとうございました。

よく考えて、良い結果になることを祈っています。
本投稿は、2020年09月17日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。