税務調査関連で教えて下さい
過去の税務調査においてずっとセーフだったことが、今回の税務調査でアウトと指摘されました。
国税通則法で「過去の調査から新たな事象が生じない場合は調査をしない」と謳った部分があっと思う(平成24年度の改正だったと思うのですが)
のですが、その具体的な内容が書かれたものをみつけられません。
国税庁のサイトで上記のことを記載されているサイトがあれば教えていただけないでしょうか。
お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

詳細は分かりかねますので、ご了承いただいたうえで簡潔に回答をさせていただきます。
ご質問者の方の意図している部分ではないかもしれませんが、似たような条文には次のものがあります。
国税通則法第74条の11第6項(再調査)
第一項の通知をした後又は第二項の調査(実地の調査に限る。)の結果につき納税義務者から修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付があつた後若しくは更正決定等をした後においても、当該職員は、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定に基づき、当該通知を受け、又は修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付をし、若しくは更正決定等を受けた納税義務者に対し、質問検査等を行うことができる。
以上、ご参考願います。
ありがとうございました。
ちなみに今までの調査で認められていたことが、一転して今回の調査で否認された場合は、
今までの調査結果を盾にとって抗弁することは可能でしょうか?

詳細は分かりかねますので、ご了承いただいたうえで簡潔に回答をさせていただきます。
単に、前回の調査で認められていたため今回も認められるべきであるという主張だけでは難しいものと思われます。
以上、ご参考願います。
ありがとうございました。参考になりました。

ご返信をありがとうございました。ご参考願います。宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年12月09日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。