持続化給付金、廃業届、失業手当
昨年秋、デリバリーの個人事業を始め40万円を得ました。12月に就職したのですが今年2月、雇止め(特定離職)となりデリバリーを再開しました。6月、持続化給付金の新規開業特例申請の為、開業届を出しましたが収受印が4月1日以前でなければ無効と知り一般に切替えて申請。7月に入金されました。
数日後、2月に退職した会社の雇用保険受給資格があると気付きました。特定離職の場合の保険加入期間について誤解していたのです。退職後5ヶ月も経過してましたが、デリバリーを継続しながらも年齢に応じた仕事も探し、失業給付も受けたいという希望もありました。調べるとデリバリーでも週20時間未満なら失業手当が受給されるが、開業届が出ているとダメで、廃業届を出さなければならないとの事でした。
ただ廃業届を出すと持続化給付金が不正受給になると考え、持続化事務局に訊きました。不正になるのであれば失業手当の申請はしない考えでした。結果、意思の問題、また廃業届が規約の文言にないとの事で不正には当たらないとの回答をいただき、これを受け廃業届を提出し、失業手当を申請しました。
現在、週20時間未満でデリバリー事業をおこなっています。
持続化事務局に何度も確認をとった上での行動ですが、正式な判断は窓口でなく中小企業庁長官が下すとの見解もあります。大丈夫でしょうか?
税理士の回答
ご不安な気持ちはお察ししますが、ご相談は税理士にはわかりません。
事務局から得た回答を日時や担当者名を記録として残しておくこと位しかないと思います。
前田先生、ご回答いただきありがとうございます。
持続化事務局には5回訊きました。
廃業届は出すが、持続化の理念に従い、あるいは生活の為、すぐにデリバリー事業を辞めることはあり得ないと伝えました。担当者の1人はわからないとの事ですが、残り4人は個人の意思だから大丈夫。廃業届に関しては規約の文言にないので大丈夫などと、不正ではないとの回答でした。録音まではしてないですが、時間と名前は控えてあります。
訂正です。
文脈が少し変で誤解を招くと思い、付け足します。
廃業届を出すと不正受給になると考えているのは私です。
そこで、それを確かめるべく、持続化事務局に訊ねました。すると5人のうち4人が大丈夫、不正ではないと答え、残り1人はわからないと返答した次第です。
本投稿は、2020年11月28日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。