税務調査前に払えば5%+延滞税ですみますか?
会社員です。副業でオークションなどを使い販売していました。
開業届も確定申告をした事もありません。
帳簿もつけてません。
数年にわたり利益がでている可能性があるのですが、税務署から電話が来た時に全て確定申告すれば5%と延滞税で済むのでしょうか?
それとも電話が来た時点で税務調査はもう始まっているのでしょうか?
その場合、重課税40%+延滞税になるんでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
税務署の連絡等によっては、調査通知の場合などで「調査を予知して」期限後申告書と提出したと判断されるおそれもありますので、その場合は、「電話が来た時に確定申告で5%」ではなく、納税額50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の無申告加算税+延滞税となります。また、調査着手後は、15%(20%)となります。
なお、重加算税は「仮装又は隠蔽」があった場合に、無申告加算税に代えて課せられますので、そのようなことがなければ、税務調査により提出された期限後申告の無申告加算税は、15%(20%)になります。
加算税に関しては改正がありましたので、少し古いですが当時のリーフレットを添付します。
国税庁HP掲載リーフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/kasan.pdf
税務調査の有無ではなく、申告義務が生じるにのであれば、期限後となった場合であっても確定申告をお早めにされるようにお勧めいたします。
タックスアンサー「確定申告を忘れたとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
米森先生ありがとうございます。
電話が来る前に自分から確定申告します。
大体ですが1年間で純利益200万ぐらいだと思います。その場合どれぐらい税金とられますか?
会社員で年収300万ぐらいです。
延滞税など全て含めてどれぐらいになりそうでしょうか?

米森まつ美
回答します
申し訳ございませんが、追加税額の計算は社会保険料控除や扶養控除などの人的控除の額及び元々支払っていた税額が分かりませんと算出できません。
単純に「課税所得金額」が200万円増加する場合、多分税率も5%から10%又は20%になる可能性があります。(累進課税のため)
仮に元の課税所得が100万円とした時、納税額は5,100円となります。
その場合
((100万円+200万円)×10%-97,500円)×102.1%(復興特別所得税)=206,752円 ∴206700円
206,700円 - 5,100円 = 201,600円(追加納税額)
200,000円(1万円以下切り捨て)×5%=10,000円(無申告加算税)
※ 課税所得金額が330万円を超えると税率は20%になります。
また、延滞税の率は年によって異なります。(令和元年分の追加税額が上記の場合で、今年の12月28日までに納付した場合は3,600円)
追加税額の計算は、「確定申告作成コーナー」で計算されると分かると思います。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
延滞税の計算方法はサイトがあります。令和元年分は数字を入力すると計算をします。
「令和元年分延滞税の計算」https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_r01nen_kigengo.htm
「延滞税の計算方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm
「延滞税について」(毎年の率が記載されています)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
本投稿は、2020年12月15日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。