調査期間変更の変更について
本年1月末より平成27年3月期から平成31年3月までの5年間の税務調査を受けております。
4月にコロナ緊急事態宣言が発令され現在中断しております。
お伺いしたい事柄は、5月末に令和2年3月期の申告が終わり納税を済ませました。10月に調査期間の変更という申し入れ?通達が電話で有り理解できずにおります。
令和2年3月期まで加える。代わりに平成28年3月期からに繰り上げると言われ
平成27年3月期は何もなかったのか?
当初の調査期間の調査が完了していないで期間の変更が出来るのでしょうか?またその場合承諾は要らないのでしょうか?
何もなければ又は
調査期間の延長でいつまでも調査が続けることができるのでは?
よろしくお願いします。
税理士の回答
今年の1月時点では過去5年間は平成27年3月期から平成31年3月期でしたが、10月では平成28年3月期から令和2年3月期です。
平成27年3月期は調査対象外とする代わりに令和2年3月期を調査対象とするという通知がなされたということではないですか。
調査の告知時に受けた調査期間が時間が経つと承諾なく変更できるのでしょうか?
理屈では延々と調査が続く事になります。
今回はコロナの影響による、やむおえない改めての調査の事前通知だと思われます。
事前通知に対し、承諾しないという意思を示したのですか。
明確に示さないと、税務署は承諾したものと思っています。
ただし、拒否したところで、強制調査に移行されるかもしれません。
対象期間5年とは無申告、消費税、不正行為などを想定した調査ではないですか。
お近くの税理士にご相談ください。
本投稿は、2020年12月25日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。