仮想通貨(暗号資産)の税務調査ではどこまで調べられたり尋ねられたりするのか。
仮想通貨で売買をし、昨年は利益が出たため、先日確定申告をしました。しかし、ネットでいろいろ調べてみると、仮想通貨の売買で税務署が税理調査を実施しているという記事を目にしました。昨年はそこそこ利益が出ており、自分のところにも来るのか、心配になってきました。
とくに仮想通貨の税務調査は必ず来るものなのでしょうか。自分の昨年の取引は、現物で3回ほど購入し、年末に全決済しました。総平均法を使って正しく計算したつもりではあります。税務調査に来る理由は、「計算が間違っているから正してくださいね」という意味なのでしょうか。それとも怪しい点があるから調べるのでしょうか。
また、税務調査で調べられるのは、入出金や損益だけでなく、送金履歴なども把握されるのでしょうか。自分は送金履歴が数回あります。以前、ペーパーウォレットやハードウェアウォレットなどを試していたことがあり、そのアドレスへの送金であります。ですが、もしこの送金履歴について言及されたときには、どう証明すればよいのでしょうか。このペーパーウォレットやハードウェアウォレットについては、自分にとって使い勝手が合わなかったこともあり、現在は使用しておらず、モノも破棄してしまって残っていません。なので送金先のアドレスがこれらの物であることを証明はできないのですが、説明すればそれで受理してもらえるものなのでしょうか。怪しい送金に思われないか、心配になりました。
長文になってすいませんが、(1)税務調査は必ず来るのかと、来る理由。(2)送金履歴を調べられるのかと、モノがない場合の対処、この2点を教えていただけないでしょうか。
税理士の回答

上田純也
はじめまして、税理士の上田純也と申します。
ご質問の件、回答させていただきます。
(1)税務調査は必ず来るのかと、来る理由。
⇒必ず来るものではありません。
また、計算がおかしい場合、税務署側で計算が確認できない場合に来ることが多いです。
(2)送金履歴を調べられるのかと、モノがない場合の対処
⇒おそらく、送金履歴を含め資金の流れは調べられると思います。
また、何も根拠を残せないのであれば、せめてメモなどは残しておいた方がいいと思います。
すばやい回答、ありがとうございます!
(1)必ず来るものではないのですね。計算がおかしい場合とは、移動平均法や総平均法を使った計算が間違っている、といったことでしょうか。それとも、取引所で購入した数量より多かったり少なかったりするというように、数量に不自然な点があることでしょうか。
(2)メモなどを残すということですが、普通のノートやワードの文書に書いておくといったことでも、証拠としては十分有効だと考えてよい、ということでしょうか?また、送金履歴含め資金の流れは調べられるということは、ブロックチェーンのトランザクションなども調べるということでしょうか。トランザクションから、送金先のアドレス(すなわちウォレットのアドレス)は判明するとは思いますが、そのアドレスが本当に自分のウォレットのアドレスということは、モノがないため証明できません。
以上2点、追加ですいません。

上田純也
(1)どちらもありえると思いますが、私見では後者の方が多いように思います。
(2)十分とは言えませんが、私見では何も証明するものがないよりはマシかなと思います。残せるものは残しておいた方がいいですね。
また、どこまで調べるかはその時々によりますので一概に言えませんが、調べられるものは全て調べると思います。
本投稿は、2021年02月07日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。