経費にしたもの(ノートパソコン等)は「中身」を調査される?
私はクラウドストレージのDropBoxをプライベートと仕事用で使っています。
また、クラウドメモサービスのEvernoteや、TODO管理のTodoistもプライベートと仕事用で使っています。
これらを経費として計上した場合(全額ではなく一部です)、税務調査が入った時などに「これは本当に仕事用で使っているのか?」という事で中身を調査される事はあるでしょうか?
例えばEvernoteに入れた個人的な日記なども全て確認されるのか、という事です。
ほぼ仕事に使う(9割程度)ノートパソコンの場合でも、「本当に”ほぼ仕事”か?」という疑いでノートパソコンを一時没収されて中身を調査される事があるのでしょうか?
この様な心配のあるものであれば、経費として計上しない方が無難でしょうか?、(嘘を吐いている訳ではなく、プライベートの部分を見られたくないという事です)
税理士の回答
そうですね、個人事業者の場合に、事業目的か、個人生活か、の費用の分別の問題は、よくある話だと思います。
税理士としての経験上の話をさせていただきますと、100%仕事用だ、ということにしてしまうと、私的に使っている部分もあるのではないか、という疑問が出ます。
したがって、賢いやり方の一つは、減価償却費も、関連する費用も、折半、ようは50%だけ必要経費にします。
個人的な部分があって、半分しか費用にしていない、となれば、通常はそれ以上の問題提起をすることはないでしょう。(多額な脱税のときはそうはいきません。パソコンのデータも見る場合があります)
別に50%でなくてもある程度の根拠のある割合ならそれでも良いと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年02月11日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。