業務委託契約書の代表者変更について
クライアントの通りにするのは問題ないでしょうか?
現在私の名前で業務委託契約を結んでいます。4月から主人の事業の一部としてやることにしました。(主人の専従者になります)この場合、契約書及び口座を主人の名義にするべきと聞き早速クライアントに契約、口座を主人の名前に変更依頼しました。
しかし以下の通り返事がありました。
「近々の実務では、振込先口座の変更だけで大丈夫ですが、いかがでしょうか。
契約書の代表名、住所は、次回契約更新の際に変更(整合)させていただこうか思いますが、どうでしょう?」
この通りにすると4月以降は主人の口座に振り込まれますが、契約書の代表者名は私のままです。更新月は6月です。もし税務調査が入ったときに疑念を抱かれたら嫌だなと不安になりました。
税理士の回答

厳密に言えば、契約書及び口座をご主人の名義にするべきです。
しかし、契約者名を変えると、契約書を新たに作成する必要があり、新たな契約には手間・費用が発生すること、契約更新まであと2か月であることから、このままの状態でいきたいというのが相手方の意向だと思います。
契約者名が奥様であっても、実質的にご主人が取引者であれば問題ありませんので、振込口座変更の際にその理由を記載するとかメールでその旨がわかるようにするとかなどの措置を施せば、問題になることはないと思われます。
本投稿は、2021年03月25日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。