名義預金について
夫婦間の名義財産について質問です。
夫婦の口座履歴がどのようになっていれば名義財産と指摘されますか?
税理士の回答

境内生
一般的な事例でご説明申し上げます。ご主人が会社員、奥様は専業主婦またはパート勤務でご主人に相続が発生しました。その際に奥様の名義預金の残高を調べますと1000万円超の残高がありました。この預金の残高になる経緯をお尋ねするとご主人の給与の管理は自分が行っており、生活費から蓄積したものであるという回答でした。このようにその預金がご本人の収入とは関係なく、作られたものについてはご主人の名義預金となり、相続税申告の際には相続財産として考えるものになります。同様に子供の預金残高で100万円単位の預金が贈与以外で作られている場合もその可能性があります。
分かりやすく教えて頂きありがとうございます。
妻に投資資金を借りて夫の口座で資産運用中です。
名義財産の状態だと思いますが‥
妻の口座から生活費【9割】を引き落としています。
妻の収入が20万円で
妻の口座から引き落とされてる生活費が30万円でしたら‥
夫から毎月10万円の送金を継続していけば長期的に名義財産の解消になりますか?

境内生
借りているのであれば借りていることを明確にし、金銭消費貸借契約で返済方法を明確にするべきです。適当に帳尻を合わせることはお勧めしません。一般的に上記の10万円は生活費として費消しているのですから返済ではないと考えます。
金銭消費貸借契約で返済方法を明確にしたら
上記の10万円は生活費として費消しても返済になるのですか?

境内生
返済後のお金は奥様が何に使うかは自由です。生活費の支払とするならば扶養義務者の相互扶養義務ですから単なる生活費の手渡しです。大事なのは契約に基づき返済し、その事実を履行することです。
月の返済額を10万円として返す場合
借用書があれば10万円を生活費で費消しても長期的に名義財産の解消になる
借用書がなれば10万円を生活費として費消していれば返済にならない
理解できてますか?

境内生
はい、結構かと思います。その資金の流れが何かを明確にしていただければ説明ができることになります
ありがとうございます。
目的が名義財産解消の場合は、どのように計算すれば借用書の合計返済額が出せますか?
名義財産が解消するまでの送金は、返済として
解消後は、生活費として
という内容の書類を弁護士に依頼するという考えは、通用しないですよね?

境内生
借入金の返済は契約に基づいて行うものであり、契約通りに行われているものは返済です。完済すれば名義預金ではなく、それぞれの名義の預金です。
それ以降の生活費はどちらが負担するかは家族の問題です。契約に解消後の送金は生活費であるという表示は聞いたことがありません。
本投稿は、2021年03月28日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。