亡くなった祖母からの贈与について
亡くなった祖母より、約30年間継続的に、贈与を基礎控除額以下で、現金にて小学校1年生から受けてきました。(約1600万円)
しかし、贈与契約書はありません。
①税務署の調査が入った場合、贈与は非課税で認めてもらえるのでしょうか。
②贈与契約書のような贈与を証明する書類等を今から作成できないでしょうか。
税理士の回答
1. 贈与の事実が立証できれば贈与税は課されません。
2. 贈与は、贈与者の「あげる」という意思表示と、受贈者の「もらう」という受諾の両方があって初めて成立します。そして、贈与の契約は書面によらなくても口頭でも成立します。問題は、両者の合意をどのように立証するかになると思いますが、受贈者が未成年の場合には親権者(未成年者の親)が受諾すれば、その贈与契約は成立するとされています(平成19年6月26日裁決)。
従って、相談者様が未成年の間の贈与に関しては、親権者であるご両親にお祖母様からの贈与を受託していたことを証言して頂き、成年に達した後に関しては、ご本人がお祖母様からの贈与をその都度受諾していた、と主張して頂くことが必要になります。
今から贈与契約書を作成するのはいかがかと思います。
それから、贈与されていたお金は誰がどのように管理されていたのでしょうか。税務調査ではここもポイントになります。受贈者(相談者様)が自由に使える状態で、実際に使用したり運用されていれば問題ありませんが、名義だけの口座で、受贈者(相談者様)が自由に使うことができない預金だった場合には「名義預金」とみなされる可能性がありますのでご注意ください。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
贈与の事実を立証することが重要であるとわかりました。
祖母から、贈与で受けた現金は、すぐには、預貯金にせずに、学習机に鍵を閉め現金で、保管しておりました。1千万円をこえてから、数回に分け預金しました。
この場合、贈与の立証をする手段があるか、お教え頂きたくよろしくお願い申し上げます。
ご連絡ありがとうございます。
なかなか難しい問題ですね。
結論としては、事実をそのままお話し頂くしかないと思います。事実を説明することで納税者としての説明責任は果たすことになります。
しかし、入金された預金通帳だけを見ますと、「数回に分けて預金した」ときに贈与等があったのではないかと、税務署は疑うかもしれません。
仮に税務署がそのような疑いを持って贈与税を課税する場合には、今度は、課税しようとする贈与の事実(課税要件事実)を税務署側が立証しなければならなくなります(立証責任)。
例えば、相談者様が預金した日にお祖母様の預金口座から同額の引き出しがあったことを突き止める、など。
恐らく、その立証も不可能かと思いますので、事実を述べて長年にわたって贈与されていたことを主張することになると思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月14日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。