請求書の保管
弊社はリサイクルショップです。
基本現金引取ですが 買取した際に相手には領収書をもらいます。
まとめての仕入れの場合には振込になるときがあります。
その時には相手から注文書・納品請求書が送られてきます。
納品請求書を保管せず注文書だけを保管しています。
振り込みの際には相手には支払明細書を送付し弊社にも保管しています。
税務調査が入った場合 罰則はありますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

消費税の課税仕入れを計上するにあたり 納品請求書も保管すべきと考えます。罰則はありませんが、請求書を保管してくことがベターと考えます。
お忙しい中回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月16日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。