オフィスの契約形態について
新しく賃貸契約を行う際に、実態としては法人かつ事業用の利用にもかかわらず先方より住宅契約(金額は非課税)の提示を受けました。
このまま契約をすすめ、万が一税務調査などでこの点につき指摘を受けた場合、消費税は借主側貸主側どちらへ負担を求められるでしょうか?
また、その他借主側に税務的なリスクは考えられますでしょうか?
税理士の回答
家賃に関して消費税が非課税となるか課税となるかは、賃貸借契約書の内容で判断されます。
従って、賃貸借契約において住宅として借り受けていた建物を、賃借人が賃貸人との契約変更を行わずに事業用に使用したとしても、当該建物の貸借料は住宅の家賃と考え非課税扱いとなります。
なお、賃貸借契約において住宅として貸し付けた建物に関し、その後契約当事者間で事業用に使用するという契約に変更した場合には、その用途変更の契約をした後においては、課税資産の貸付けに該当し、消費税は課税扱いとなります(消費税法基通6-13-8)。
ご相談の文面からは、契約書上は住宅専用との表現になっていると思われますので、形式的には消費税は非課税となると思われます。そのため、法人での消費税計算上、仕入控除ができないこととなります。
形式と実態がかけ離れていて、万一、税務調査で指摘された場合には従来の分については税込と考えられますが、調査後に関しては大家さんから消費税分を追加で請求されることが考えられます。
また、大家さんから契約違反と言われる可能性もありますので、その点も注意して頂くことが必要かもしれません。
宜しくお願いします。
ご丁寧にありがとうございました。考慮すべき部分がよくわかりました。
本投稿は、2017年02月20日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。