書類の保存期間
決算が21期まで終了しています。
6月決算です。
現在は22期の決算が6月になります。
21期まで終わっていると
書類の保管は何期からしておけばいいのでしょうか?
21期から7期前とはいつからの書類を保存しておけばよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
本来、法人は、帳簿書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。
平成23年12月税制改正により青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴い、平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期間が9年間に延長されました。
また、平成27年度及び平成28年度税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間が10年間に延長されています。
お忙しい中回答どうもありがとうございました。
とても勉強になります。
本投稿は、2021年05月02日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。