実質所得者課税について
実質所得者課税の原則について
私 自営業 夫 会社員
持病やコロナもあり、結婚を機に退職。
自営業でネットでの輸入販売を実施。
もともと夫がネットでの輸入経験があり、小遣い稼ぎをしておりました。
なので教わりながら事業を開始。
現在も夫に協力してもらいながら行っております。
もし税務調査が入った場合、実質所得者課税の原則では
意思決定権、支配的影響力は誰が持っているか。
会計、収支の管理は誰が行っているか。
など項目があったのですが、税務署はどのように調査するのでしょうか?
夫が主権を持ってやっているのでは?
と疑われた時に、明確な証拠として出せるものがありません。
商品発送時の伝票、質問やとり引き続きのやりとりなど
夫が出勤しており、いない時間帯の業務の履歴はあります。
事業活動上の手続きなどは全て私名義ですが
方針や目標や各判断は夫と相談しながら決めており、手探りな部分も多い状態です。
私の体調面もあり、全て夫が行う時もあります。
税務署がどのように調査をするのか。
何か対策としてやるべき事など有れば教えて頂きたいです。
お忙しいところ、申し訳ございませんが
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
あくまで個人的見解になりますが、所得税法12条の実質所得者課税の原則の条文は以下のようになっております。
(実質所得者課税の原則)
第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
投稿文を読む限り、上記の取引において、相談者は「単なる名義人」に該当するものとは思われず、また「その収益を享受」していないものとも思われないいことから、本条の適用はないものと思われます。
税務署がどのように調査するかはわかりませんが、上記条文の要件に該当するかどうかを確認すると思われるので、ネットで稼いだお金を入れた通帳から、全くの個人使用のクレジットカードの引き落としや、個人的なものの購入の振り込みなどがあると、相談者が「収益を享受している」証明になるとは思うので、クレジットカード明細などを残しておくとよいかと思われます。
本投稿は、2021年07月31日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。