税法上保存義務のある請求書は写でも認められますか?
税法上保存義務のある請求書は、写でも認められますか?
ある業者から事務機器を購入し、代金を支払いたいのですが、相手方からの一般郵便による請求書が到着せず(相手方は発送した旨を主張)、再送を依頼したところ「copy」の透かし文字がある請求書しか発行出来ないと言われました。
税理士の回答

こんにちは、税理士の橋本健輔(ハシモトケンスケ)と申します。
ご質問の件、ご回答致します。
保存すべき証憑類は、記載事項が満たされていれば、コピーでも問題ございません。
ご参考になれば幸いでございます。
ありがとうございました。大変助かりました。

いえいえ、参考になりましたようでなによりです。
本投稿は、2021年08月23日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。