交換特例について
土地を等価交換に於いて交換致しました。交換後同一の用途で使用しています。
確定申告も済ましましたが、農地で交換して、農地で使用していますが、1年ほど(確定申告後3ヶ月位)で半分だけ使用用途を変更した場合は交換特例は認められないでしょうか?
税理士の回答

所得税法58条の交換の特例では、交換後も交換前と同一の用途に供することが適用要件になっています。そして実務上、「この同一の用途に供する期間はどれくらい必要なのか」という点がよく問題にされます。
ところで、農地に関してのこの期間に関する国税OBの手による質疑事例の回答に、次のような記述があります。
「交換対象である農地の事業サイクルが1年であること、及び本件特例の要件の一つに所有期間が1年と定められていること等から、1年程度農地としての利用実績を残せば交換特例が適用されるものと考えられる」。
したがってご質問のケースでは、期間に関しては概ね適用要件に合致していると考えていいものと思われます。
ただし形式的に適用要件が備わっていたとしても、農地を交換した目的や1年で使用方法を変更した理由を含め、この交換全般に関して交換特例の立法趣旨に著しく違背する特殊事情等があるような場合には、適用が否認される可能性がゼロではありません。「この規定は意外と油断ができない」という点は、ご承知おき願いたいと思います。
本投稿は、2017年03月28日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。